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交通事故に遭われた方へ

Traffic accident

交通事故に遭われた方へ

交通事故に遭われた方へ

2020年のデータによると、約500人に1人が交通事故の被害者となり、約250人に1人が交通事故の加害者となっています。つまり、交通事故は誰にでも起こる可能性があります。
ただ、事故に遭われた事が無いと、対処の仕方が分かりません。
手順を踏みながら、一緒に治療していきましょう。先ずは落ち着いて行動する事が大切です。

Fプラスの交通事故治療の特徴

  • 遅くまで開いている(19時まで)
  • 整形外科専門医で動作の専門科である医師による治療が受けられる
  • 効果的な医療機器がある
  • カラダの使い方を熟知する理学療法士による運動器リハビリができる
  • 連携している整骨院への紹介(場合により併診が可能)も可能
  • 交通事故の治療後も、保険を切り替えFプラスで治療可能

もくじ

事故に遭ったときの手順

ステップ1.警察へ届ける

交通事故が発生した場合、加害者は事故発生を報告する義務があります。しかし、被害者が届け出ることも必要となります。(ケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。仮渡金の請求などで必要となります。

ステップ2.相手を確認する

被害者は、以下の項目の確認が必要です。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
  • 加害車両の登録ナンバー
  • 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
    (※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)

ステップ3.保険会社へ連絡する

治療費は自賠責保険もしくは任意保険から支払われるため、基本的には自己負担はありません。担当の保険会社に当院へ通院する旨を連絡して下さい。

自己負担での治療になり得る場合

1.社会保険での通院の場合
2.示談が成立している場合

ステップ4.必ず病院へ行く

事故によるケガだと証明する「診断書」は医師が作成します。数日後の受診では、事故が原因と証明できないことがあります。

出来ればやる事

1.目撃者を確保する

もしもトラブルが生じた場合や状況の証明が必要な場合に備えて、第三者の意見が役立つことがあります。目撃者がいる場合、その証言を記録しておくことが大切です。名前や連絡先を聞いておき、必要であればその方々に証人としてお願いすることも検討しましょう。

2.自分でも記録する

時間が経つと記憶は薄れることがあります。可能であれば事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。
これらの記録は賠償交渉が終了するまで残しておくと良いでしょう。

※交通事故にあった場合の詳しい情報に関しまして、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトも併せてご覧ください。

治療の流れ

問診
1.問診

  • WEB問診表を記入
  • 診察室で再度、詳しく聴取
    痛みの部位・事故の状況・受傷歴 など

検査
2.検査

  • 触診で身体の状態を確認
  • レントゲン、エコー、採血を適宜行う
  • MRI、CTが必要な時は関連病院へ依頼(戸畑共立病院、戸畑総合病院など)
    *かかりつけ病院が有る場合は仰って下さい

診断
3.診断

  • 医師による診断を行います
  • 治療内容、おおよその治療期間をお話しします
  • 診断書が必要な場合はお申し出下さい

投薬
4.投薬

  • 必要な分の薬、シップを処方します
    (極力、薬は控えるようにしています)

リハビリ
5.リハビリ

  • 低周波や超音波などによる温熱療法
  • 必要時の理学療法士による運動療法
    *基本的に交通事故への理学療法士での対応は症状により制限しております
    *提携の整骨院、ジム・トレーニング施設へは紹介できます

注射
6.注射

  • 内服、リハビリで症状が軽快しないときは痛み止めを使ってブロック注射を行います
    *エコー併用

治療の終了
7.治療の終了

  • 症状が軽快した時、症状に変化なく当院での改善が見込めないときは治療終了となります
  • 保険での治療を行っている際は、確りと治療の終了を受けて下さい
  • 残った症状に関しては、後遺障害診断書の作成も出来ます
  • 交通事故での保険診療後も、希望があれば保険を切り替えて治療が可能です
  • 希望されれば他院へ紹介も可能です

当院通院での注意点

1.交通事故でのケガと、持病での治療は別日でお願いすることがあります

2.治療終了後に症状が残った場合は、後遺障害の申請が可能ですが、次の場合は申請が難しくなります

  • 通院頻度が少ない(病状の把握が出来ていない。1~2週に一度は通院の必要がある)
  • 事故当日から期間が経っている(因果関係が証明できない)
  • 通院途中の来院が無くなり、整骨院に通院後に来られた場合