ステップ1.警察へ届ける
交通事故が発生した場合、加害者は事故発生を報告する義務があります。しかし、被害者が届け出ることも必要となります。(ケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。仮渡金の請求などで必要となります。
Traffic accident
2020年のデータによると、約500人に1人が交通事故の被害者となり、約250人に1人が交通事故の加害者となっています。つまり、交通事故は誰にでも起こる可能性があります。
ただ、事故に遭われた事が無いと、対処の仕方が分かりません。
手順を踏みながら、一緒に治療していきましょう。先ずは落ち着いて行動する事が大切です。
交通事故が発生した場合、加害者は事故発生を報告する義務があります。しかし、被害者が届け出ることも必要となります。(ケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。仮渡金の請求などで必要となります。
被害者は、以下の項目の確認が必要です。
治療費は自賠責保険もしくは任意保険から支払われるため、基本的には自己負担はありません。担当の保険会社に当院へ通院する旨を連絡して下さい。
自己負担での治療になり得る場合
1.社会保険での通院の場合
2.示談が成立している場合
事故によるケガだと証明する「診断書」は医師が作成します。数日後の受診では、事故が原因と証明できないことがあります。
もしもトラブルが生じた場合や状況の証明が必要な場合に備えて、第三者の意見が役立つことがあります。目撃者がいる場合、その証言を記録しておくことが大切です。名前や連絡先を聞いておき、必要であればその方々に証人としてお願いすることも検討しましょう。
時間が経つと記憶は薄れることがあります。可能であれば事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。
これらの記録は賠償交渉が終了するまで残しておくと良いでしょう。
※交通事故にあった場合の詳しい情報に関しまして、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトも併せてご覧ください。
1.交通事故でのケガと、持病での治療は別日でお願いすることがあります
2.治療終了後に症状が残った場合は、後遺障害の申請が可能ですが、次の場合は申請が難しくなります